経営力向上計画作成支援
中小企業や小規模事業者などの設備投資、財務管理、人材育成を前提とした「経営力向上計画」を経済産業省に提出し、認定を受ければ固定資産税の軽減措置を受けられたり、融資・補助金申請時に有利となります。 |
目次
経営力向上計画とは?
「経営力向上計画」は、平成28年7月に施行された「中小企業等経営強化法」に基づくもので、簡単に言えば、国が示した業種別の「儲けている会社の傾向(数値的なもの)」を指針に経営方針を定めましょう、というものです。
同じく「中小企業等経営強化法(旧中小企業新事業活動促進法)」に基づく「経営革新計画」と混同されがちですが、経営革新が「新たな取り組みによって事業を躍進させる」取り組みであるのに対し、経営力向上計画は既存事業に焦点を当て、儲けている会社の数値的な傾向に寄せていくことを目指した取り組みという違いがあります。
経営力向上計画 | 経営革新計画 | |
---|---|---|
取り組みの対象 | 主に既存事業 | 新規事業 |
指標 | 付加価値額の伸び率 経常利益の伸び率 |
国の示した同業種の 「事業分野別指針」から選択 |
認証期間 | 経済産業大臣 | 都道府県知事 |
計画書の方向性 | 定量的な内容が中心 | 定性的な内容も多く 定量的な計画も必要 |
認定を受けるメリット
認定を受けることでいくつかの優遇措置を受けることができます。しかも、経営革新計画に比べると2ページ程度の内容と比較的取り組みやすく、認定を受ける敷居もあまり高くはありません。
現段階で挙げられている優遇措置を個別に説明します。
固定資産税の軽減措置
経営力向上計画認定を考える事業者の多くが動機とする固定資産税の軽減措置というメリットが第一に挙げられます。
固定資産税の軽減措置を受ける主な条件は以下の通りです。
(2)160万円以上の機械及び装置を導入
(3)上記(2)が過去のモデルと比較し年間1%以上生産性向上している
(4)上記(3)を工業会等の第三者が証明(証明書の添付)
これらの条件を満たすことにより、3年間、固定資産税が1/2に軽減される優遇措置を受けることができます。
金融面の優遇措置
既存事業の儲ける力を伸ばすとともに、新しい事業活動も行う場合、日本政策金融公庫の低利融資を受けられるたり、民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠、保証料率の引き下げ等という円滑な資金調達面の優遇措置が受けられます。
例えば、日本政策金融公庫では、これまでの「新事業活動促進資金」の融資枠について経営力向上計画の認定を受けた事業者は利率を-0.9%とすることとしました(平成28年10月追記)。
補助金申請の優遇措置
ものづくり補助金などの経済産業省系の補助金において、経営力向上計画の認定を受けた事業者の申請については採択のための審査にあたり加点されることとなっています。
これまで加点対象とされていたのが、経営革新計画でしたので、経営力向上計画ではハードルの低い労力で、補助金申請時に有利な扱いを受けることが可能です。
経営力向上計画作成支援の流れ
以上を踏まえて経営力向上計画作成支援の流れを示します。
※2期分の決算書と今期試算表、前期・今期の売上推移表(あれば部門別も)、借入返済状況の一覧などを拝見しながら、取り組み予定の経営力向上の目標をお聞きします。
経営力向上計画策定は、あくまで手段であり、経営者自らが改善案に気付くことや、会社自身の儲ける力を強化することが大切です。
計画に基づいて、柔軟にPDCAを回して新たな経営活動を進めていくことが本来の目的であることを理解ください。
コンサルティング報酬
当方は、中小企業経営力強化支援法に基づく国家認定の経営革新等支援機関であり、適切なアドバイスとご支援が可能です。また、事業開始後のモニタリングも行なっており、クライアント様の根本的な改善・革新にも寄与させて頂いております。 まずは一度ご相談頂き、皆さまの納得のいくまでサポートさせて頂きます。
経営力向上 プラン |
ヒアリング 現状分析 |
現状調査 計画立案支援 |
計画書策定 | - | 報酬額 43,200円 |
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