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事業承継・M&A支援

 早い段階での後継者への事業引継ぎ対策や合併・買収を前提とした事業の譲渡など、円滑な事業の引継ぎをお手伝いします。

目次
  1. 事業承継は他人事ではありません
  2. 事業承継とM&A
  3. コンサルティング報酬

事業承継は他人事ではありません

 現在、日本の企業を取り巻く共通の問題となっているのが「事業承継」です。ご存知の通り、日本は超高齢化社会を迎え同時に経営者の平均年齢も上昇しています。


 しかし、多くの企業経営者が事業承継の準備をしていなかったり、後継者選びに苦心しています。しかも、下記のグラフのように、事業を承継する後継者は親族以外が40%程度もあり、ある日突然事業を引き継げば良い、ということは決してありません。
 事業承継対策がまったくなされていない企業の場合、先代経営者の保有株式が事業に関係のない相続人に分散するなどの混乱事例や、先代経営者が元気だった頃には隆々としていた企業が、「お家騒動」とあわせて業績を悪化させていくような事例もよく聞かれます。
 経営者の平均引退年齢が約67歳くらいであることから考えても、多くの企業が、今後10年以内に事業承継問題にあたることとなります。このように事業承継問題は決して他人事ではないのです。

 なお、上記のように親族以外の後継者が40%程度もある背景には近年の少子化や価値感の多様化など多くの事情があり、以後も子息・子女による事業承継は現象していくことが考えられます。そこで、第三者への事業承継の対策を踏まえて対策をしていく必要があります。


事業承継時に問題となりやすい事項

 それでは、実際にどのような事が原因となって事業承継時に問題が起きるのでしょうか。よく出くわす例を以下に示します。

 (1)経営者が個人財産を事業に提供している。
 (2)株式を経営者の親族が保有しており、資本政策上の問題がおきる。
 (3)金融機関より借り入れをする際、経営者が個人保証を提供している。
 (4)取得許認可の人的要件が先代経営者を基礎としており、要件を欠く。
 (5)相続税・贈与税等の問題

 例えば、上記(1)や(2)の例から事業承継の際に、先代経営者の個人財産や分散した株式を企業が買い取ることによって、資金繰りが急激に圧迫されることが多くあります。
 (3)については、最近でこそ「経営者保証ガイドライン」が設けられましたが、事業承継における先代経営者の時代では、むしろ個人保証を提供するケースが大部分を占めました。
 また、意外と忘れがちなのが許認可の「人的要件」です。許認可は属人的な要件が多々あり、経営者が交代することで、取得している許可等が維持できなくなったりします。許可が持続できないと事業承継をしても、そもそも営業ができなくなる自体も考えられますので、早め早めの対策が必要です。


事業承継とM&A

 通常、事業承継の場面では、「(1)後継者事業承継」、「(2)M&A的(第三者)事業承継」、「(3)株式公開(IPO)事業承継」などが考えられますが、いずれも選択しない場合は「清算・廃業」となり、一般的な資産承継を検討することになります。

(1)後継者事業承継

 後継者事業承継は子どもをはじめとして、親族間の事業承継や従業員・役員への事業承継があります。中小企業の場合は所有(株主)と経営(代表者)を一致させるように承継計画を立てることが多いですが、親族への承継を伸ばす場合の中継ぎとして親族以外が代表者となる場合もあり、そのようなケースでは所有と経営が分離することとなります。
 特に中小企業であっても、適性な利益を上げている企業であれば、企業評価額は数千万〜数億円規模となります。よって、従業員がこのような支出をして株式を買い取ることは現実的ではありません(株式を贈与する形式をとっても、多額な贈与税が発生します)。

(2)M&A的(第三者)事業承継

 上記のように親族に後継者がいない場合、従業員等が株式を取得することは難しく、株式公開による事業承継かM&A的事業承継を検討することになります。後述しますが、株式公開による事業承継はハードルが高く、実際選択されるのは、M&A的事業承継といえるでしょう。
 M&A の手法を活用すると、売り手や買い手、従業員はもちろん、金融機関などのステークホルダーにとってもメリットが多い事業承継となり、有効です。そこで以下よりM&Aによる事業承継を詳しく解説します。  

(3)株式公開(IPO)事業承継

 理論的に考えれば、所有と経営の分離をもっとも合理的に実現できるのが上場を前提とした株式公開です。しかし、上場基準の厳格化、旧経営陣への訴訟リスクの増大、資金調達力の低下など、上場するためのハードルは非常に高いです。実際、国内に430万社も株式会社が存在するのに、上場している企業がその0.1%弱しかいないのは、その困難性を語っています。


 以上のことから、第三者への事業承継は「M&A的事業承継」が中心となります。「M&A的」と表現するのは、通常、「M&A」というと企業全体の買収や合併、その他、営業譲渡、資本提携など様々な手法が想定されるからです。
 事業承継の場面では、もっぱら株式譲渡という手法を活用するため、当サイトでは「M&A的」と表現しています。
 株式譲渡は、合併と異なり会社の所有者が代わるだけです。したがって事業承継がなされても、商号も、従業員の雇用も、これまでの実績、取引先関係等も継続することが前提となります。
 いうまでもなく、事業承継がなされても債権債務や許認可などもそのまま引き継がれるため、大きな問題が発生しません。しかも、株式売却益が発生するために、経営者自身の引退後資金や、承継企業自体の財務改善などにも一役買うことができるでしょう。
 以下では、事業承継をM&A的手法で行なった場合のメリットデメリットをまとめておきますので、参考にしてみてください。

株式譲渡による事業承継のメリット・デメリット           
メリット デメリット
・後継者問題がいなくても存続が可能
・従業員の雇用が継続可
・取引先に迷惑がかからない
・ブランドや特許、許認可を継続可
・前経営者も利益を確保できる
・資金繰り改善もできる
・条件に合う買い手企業を探す苦労がある
・契約条件次第で左記の合意が取れない
・知らない経営者・役員登用の可能性
・再売買の可能性
・買い手企業風土とのミスマッチの可能性


コンサルティング報酬

 当方は、事業承継を検討する企業・法人様をコンサルティングさせて頂いており、適切なアドバイスが可能です。また、実際の事業承継時の支援も行なっており、承継企業様のさらなる発展・成長に寄与させて頂いております。 まずは一度ご相談頂き、皆さまの納得のいくまでサポートさせて頂きます。

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